個人再生 目次
1.個人再生について
住宅等の資産を処分されずに借金を大きく減額するものです。
利用条件としては、住宅ローンを除く借金総額が5000万円以下で今後も安定した収入があることです。
具体的には、下記の項目が減額可能とされています。
- 住宅ローン以外の借金が100万円未満の場合はその額まで
- 100万円以上500万円以下の場合は最大100万円まで
- 500万円を超え1500万円未満の場合は最大5分の1まで
- 1500万円以上3000万円以下の場合は最大300万円まで
- 3000万円を超え5000万円以下の場合は最大10分の1まで
個人再生の場合には、このようにして減額された借金を、原則として3年以内に分割で支払っていくことになります。
この支払期間は、特別の事情がある場合には、5年まで延長されます。
これに対して住宅ローンの債権は、個人再生手続をしても減額はされません。
ただし、返済期間の延長をしてもらえる場合があります。
2.個人再生の手続きの種類
- 小規模個人再生手続
- 主に個人商店主や小規模の事業を営んでいる人などを対象とした手続です。
- 給与所得者等再生手続
- 主に、サラリーマンを対象とした手続です。
3.個人再生のメリット
- 負債の原因がギャンブルや浪費であったとしても問題ない
- 住宅ローン特約条項を利用することにより、自宅を手放すことなくその他の債務を減額することが可能
- 借金が大幅に減る
- 自己破産のような、資格制限がない
- 弁護士に依頼したその時点で返済が止まり、業者の取立行為が禁止される (返済資金として一定額の積み立ては必要)
- 過払い金の返還請求もあわせて行うことが可能
4.個人再生をする前に知っておいてほしいこと
- 3年から5年にわたる長期間の弁済が必要
- 幾ら本人が望んでも、裁判所の方で返済が不可能と判断した場合には再生計画案は認可されない
- 破産の場合より多くの返済をしなければならない
- 幾ら本人が望んでも、裁判所の方で返済が不可能と判断した場合には再生計画案は認可されない
5.個人再生の流れ
- STEP.1 弁護士から業者に受任通知書を発送
- 通知が貸金業者に届いた時点で請求が止まります。
- STEP.2 個人民事再生を申立て書類作成
- 弁護士と打ち合わせをしながら申立書を作成し、裁判所に提出します。
- STEP.3 再生手続を開始
- 裁判官が利用資格を満たしていると判断すれば、裁判所は個人民事再生手続の開始を決定します。
- STEP.4 再生計画案を作成
- 弁護士と打ち合わせをしながら再生計画案を作成し借金免除額、残りの借金額を検討します。
- STEP.5 再生計画案を作成(小規模個人再生の場合)
- 再生計画案を裁判所・貸金業者に提出します。
- STEP.6 書面決議
- 貸金業者から民事再生手続に反対である旨の意見が出た場合には、別途弁護士と打ち合わせをした上で対応策を検討します。
- STEP.7 再生計画の認可・不認可決定
- 裁判所が認可の決定をします。それが確定することにより手続が終了します。
- STEP.8 返済を開始
- 管轄の裁判所によって異なりますが、手続き終了まで、約6か月間を目安としているところが多いようです。