自己破産 目次
1.自己破産について
自己破産とは、簡単に言うと、「借金をなくす制度」のことです。
返しきれない程度まで膨れ上がった借金があり、その返済の目途がまったく立たないような場合、これを裁判所に申し立てて、借金の返済を免除してもらうというものです。
自己破産をすると生活するために必要最低限の財産以外は換価され、失うこととなりますので、債務整理(任意整理・特定調停・個人民事再生手続き・自己破産など)のうちの最終手段的な存在となっています。
このように自己破産は、「債務者の経済的更生」を支援し、「新しい生活」を始めるための、最後の手段であり、日本国民誰もが持っている権利でもあるのです。
自己破産も選択肢の一つ
自己破産には何かと悪いイメージが先行しており、正しい認識を持たずに「夜逃げ」をしたりするケースがありますが、これでは解決になりません。
正しい認識をすれば、自己破産も選択肢の一つです。
2.自己破産のメリット
- 債務が免除され、借金が”ゼロ”になる
- 金融業者からの取立てから解放され精神的に楽になる
3.自己破産する前に知っておいてほしいこと
- 一定の財産を失う
- 官報に記載される
- 職業や資格の制限を受ける
- 不動産(土地・マイホーム・別荘)を手放す
- クレジットカードを作成したりローンを組むことが難しい
4.自己破産しても免除されないものもある
- 浪費やギャンブルなどで、著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担したとき
- 既に返済不能の状態なのに、偽って借金をしたり、クレジットで商品を購入したとき
- 高額な財産を隠したり、壊したり、債権者に不利益になることをしたとき
- 既に支払不能状態にあるのに特定の債権者にだけ支払ってしまったとき
- 過去7年以内に自己破産申立てをして免責を得ていた場合
- 一部の借金を除いて自己破産の申立てをしたとき
自己破産の流れ
- STEP.1 自己破産の申立て
-
申立人の所在地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。
問題がなければ、申立ては受け付けられます。
- STEP.2 裁判所で審尋
- 裁判所から支払不能になった状況などの質問を受けます。
- STEP.3 破産手続開始決定・同時破産廃止決定
- 破産審尋の数日後に破産手続開始決定がされます。
めぼしい財産がなければ同時廃止の決定がされます。(財産がある場合は、管財型)
- STEP.4 免責の審尋
- 破産法の改正により行われない場合もあります。
- STEP.5 免責許可決定
- 同時破産廃止決定から1~2か月後くらいに決定される。
- STEP.6 免責許可決定確定
- これで借金が全てなくなります。
裁判官から免責不許可事由に該当することがないか質問を受けます。