任意整理 目次
1.任意整理について

任意整理とは
裁判所を通さずに、弁護士が直接債権者(消費者金融やクレジット会社のような貸金業者)と交渉・和解して、一括または分割で返済する方法です。
分割返済は、おおむね3年程度を目安としますが、事情によりそれより長い期間の分割にすることもあります。
業者との交渉にあたっては、業者の請求している金額を利息制限法に引き直して、法律的に支払うべき金額を基準に交渉します。
分割払いの場合でも、将来利息をカットする事ができることもあります。
もしも、過払い金が発生している場合は過払い金返還請求をすることもできます。
2.任意整理のメリット

- 消費者金融業者からの取り立てや督促が止まる
- 第三者に手続きを依頼したことを知られにくい
- 過払い金があった場合、お金が戻ってくることがある
- 裁判所を通さないので、呼び出しなどの時間的な拘束が少なくてすむ
- 借金が減らない原因である金利のカット、元本の減額を交渉する
- 任意整理する借金を選べるので保証人への請求を避けられる
- 自己破産のような資格制限がない
3.任意整理する前に知っておいてほしいこと
- あくまで任意手続のため、債権者が交渉に応じないこともある
- ブラックリストに載り、約5~7年は原則として新たな借り入れやローンを組むこと、カードを作ることができなくなる(完済後に請求する場合は、現在は載らない)
任意整理の流れ
- STEP.1 弁護士から各債権者に受任通知書を発送
- これは、「○○様の借金整理は、私が受任しました。
今後一切、本人には直接取立てしないようにお願いします。
また、いままでの取引履歴すべての開示もお願いします。」という内容の書類です。
この受任通知書を郵送することによって、債権者は、本人に取立てや請求をすることが出来なくなります。
- STEP.2 債権調査
- 弁護士が取引履歴を債権者から取り寄せ、それを利息制限法に基づいて計算しなおして、債務の正確な金額を出します。
- STEP.3 和解案(弁済案)の作成
- 債権者との交渉がまとまりやすいよう、事前に方針を決めておきます。
- STEP.4 過払い金返還請求
- 利息を多く払いすぎていたことが判明した場合には、判明した時点で業者への請求をし、場合によっては訴訟を提起して取り戻します。
回収した過払い金で債務の返済をすることもあります。
- STEP.5 債権者との交渉
- 弁護士が各債権者と交渉に入ります。
- STEP.6 返済開始
- 各債権者が和解案に同意したら「和解書」を作成し、交渉成立となります。
その後、返済が開始します。