過払金返還請求 目次
1.過払金返還について

過払金返還請求とは
過払金返還請求とは、借金の返済の中で払い過ぎたお金を債権者から返してもらうこと です。
”利息制限法”で定められた利息を超える利率を支払っていた場合に発生します。
長い間借りていた方は、過払い金が発生している可能性が高いです。
2.過払金返還請求のメリット

- ブラックリストに登録されない
- 借金がなくなる
- 払い過ぎた利息が返ってくる
3.過払金返還請求する前に知っておいてほしいこと
- 債権者は簡単に過払いを返してくれないので、 弁護士に依頼しないと過払い金返還が難しい事がある
過払金返還請求の流れ
- STEP.1 各債権者に受任通知書を発送、取引履歴の開示請求
- 弁護士があなたの代理人になったことを貸金業者に通知します。
これにより、まだ返済途中の方は、直接の連絡・取り立ては停止します。
完済された方も、完済後10年以内なら、過払い金の請求は可能です。
貸金業者は取引履歴の開示義務を負っていますので、多くの場合、全取引履歴が開示されます。
- STEP.2 引き直し計算
- 取り寄せた取引履歴を利息制限法に定められた利率を元に「引き直し計算」を行い、正しい利息額を算出します。
今までに貸金業者に返済してきた金額と、引き直し計算によって算出された金額の差額が「過払い金」になります。
- STEP.3 訴訟前の交渉段階での和解
- 裁判を始める前の交渉段階で、貸金業者と和解することも可能です。
その場合、貸金業者は必ず返還金額の減額を求めてきますので、満額は回収できないことが実情です。
訴訟をするよりは、早期に回収・解決できますが、回収できる金額は減額となるでしょう。
- STEP.4 訴訟の提起
- 交渉で返還金額の合意ができなかった場合には、訴額に応じて簡易裁判所(過払い金の140万円以下)か地方裁判所(過払い金の金額が140万円以上)に訴訟を提起することになります。
訴訟を提起すると、すぐに和解できる貸金業者もあります。
そうでなくても、だいたいは2回目の期日までに和解案が出されます。
ただし、貸金業者が激しく抵抗してくるということもあるため、訴訟が半年以上に及ぶ場合も少なくありません。
- STEP.5 判決・過払金の回収
- 過払金の支払いを命じる判決が出た場合には、貸金業者に銀行口座を手紙やFAXで連絡して過払金を振り込むように請求します。
貸金業者が自主的に支払ってこなければ、貸金業者の銀行口座や貸付債権を差し押さえる等して強制執行を行い、金額の回収を図ることになります。
- STEP.6 代理人報酬を支払う
- 返還された過払金の中から代理人報酬を支払うことになります。